こんにちは! 現役保育士はなえみです(転職でホワイト園に巡り会えました!→ プロフィールはこちら)。
あなたは、「認定こども園」のことをご存知ですか?
「名前は聞いたことがあるけど、詳しいことはわからないな」なんていう方も多いでしょうね。
この記事では、
- 「転職先に認定こども園も考えてみたいけど、実際にどんな施設なの?」
- 「保育士資格しか持ってないんだけど、認定こども園で働けるのかな?」
といった疑問を持つあなたに、「認定こども園の特徴」「幼稚園、保育園との違い」「認定こども園で働くための資格」などについてお伝えしますよ。
この記事を通して、認定こども園への疑問を解消できたら、転職先の候補に入るかもしれませんよ。
目次
認定こども園とは?
そもそも、「認定こども園」とはどういった施設なのでしょうか。
認定こども園は、2006年に施行されたもので、「幼稚園と保育園のよいところを合わせ持った、教育と保育を一体的に行う施設」のことです。
幼稚園とは、文部科学省の管轄で、学校教育法に基づいて、小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校です。
そして、保育園は、厚生労働省の管轄で、児童福祉法に基づき、保護者の就労などで保育に欠けるこどもを預かる保育施設です。
こういった制度の違いのために、保育園に子どもを預けている保護者は、「保育園だと、小学校以降の教育の基礎を作るための教育が受けられない」という不満を抱きます。
一方、幼稚園に預けている保護者も、「ちょっとした時間を使って働きたいけど、保育園のように長時間の保育をしてもらえない」という不満があります。
認定こども園は、そういった、保護者のニーズに応える、幼稚園と保育園の両方の特徴を持った施設なんです。
認定こども園の持つ2つの機能
認定こども園は、以下の2つの機能を持つことが認定基準となっています。
- 「就学前の子どもに幼児教育、保育を提供する」
- 「地域における子育て支援を行う」
といったことです。
まず、「就学前の子どもに幼児教育、保育を提供する」というのは、「保護者の就労の有無にかかわらず受け入れて、教育と保育を一体的に行う」ということです。
こうすることで、保護者の働いているかいないかに関わらず、子どもは教育・保育を一緒に受けられます。
もし、保護者の就労状況が変わっても、幼稚園、または保育園を辞めることなく、通いなれた園を継続して利用できますよね。
そして、「地域における子育て支援を行う」 というのは、「 すべての子育て家庭を対象に、子育ての不安に対応した相談活動や親子の集いの場の提供などを行う」ということです。
つまり、園に通っていない子どもや保護者でも、子育て相談や交流の場などに参加できるんです。
たとえば、地域に住む乳幼児や保護者を対象に、決められた日に園庭解放を行い、遊び場の提供をします。
また、保護者が一時的に保育が困難になった場合や、保護者の育児負担軽減のために子どもを預かります。
他にも、子育てに関する電話相談に応じ、保護者の子育てへの不安を解消したり、育児情報の提供をしたりします。
この2つの機能を併せ持つことで、「地域全体の子育てのバックアップ体制をより充実させたい」と考えているんですね。
認定こども園の4つの型
それでは、認定こども園の4つの型について解説します。
それは、以下の表のようになっています。
幼保連携型 | 一つの施設が、幼稚園と保育園の両方の機能を併せ持って、認定こども園としての機能を果たす |
幼稚園型 | 認可幼稚園が、保育所的な機能を備えることによって、認定こども園としての機能を果たす |
保育園型 | 認可保育園が、幼稚園的な機能を備えることによって、認定こども園としての機能を果たす |
地方裁量型 | 幼稚園・保育園いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園として必要な機能を果たす |
まず、「幼保連携型」ですが、これは、法的な側面から見ると、「学校+児童福祉施設」という位置づけです。
認可幼稚園と認可保育園が連携し、両方の機能を持ちながら一体的な運営を行い、認定こども園としての機能を果たします。
そして、「幼稚園型」は、「学校」という位置づけです。
機能をイメージすると、「もともとあった幼稚園に保育園機能が加わった」という感じですね。
「保育園型」は、「児童福祉施設」という位置づけです。
つまり、「もともとあった保育園に幼稚園機能が加わった」というものです。
最後、「地方裁量型」は学校でも児童福祉施設でもないです。
幼稚園と保育園のどちらの認可もない地域の教育・保育施設(認可外施設)が、「幼稚園機能と保育園機能を持っている」状態で、認定こども園としての役割を果たします。
認定こども園を利用できる条件とは?
認定こども園は、「保護者の就労に関わらず、誰でも利用できる」となっているものの、利用にあたっては、住んでいる自治体から認定を受ける必要があります。
認定区分は以下のようになっており、各家庭の状況によって自治体が認定します。
対象・利用時間 | 利用できる施設 | |
1号認定 | 3~5歳児で保育の必要がない子ども。教育時間は標準の4時間とする。 | 認定こども園、幼稚園 |
2号認定 | 3~5歳児で保育が必要な子ども。11時間保育(標準時間)または8時間保育(短時間)とする。 | 認定こども園、保育園 |
3号認定 | 0~2歳児で保育が必要な子ども。11時間保育(標準時間)または8時間保育(短時間)とする。 | 認定こども園、保育園、地域型保育 |
保育を必要とされる理由が自治体に認定されれば、「2号認定」または、「3号認定」になりますが、そのためには、以下の10個うちいずれかに該当する必要があります。
- 就労(フルタイムのほか、パートタイム、夜間、居宅内の労働など)
- 妊娠、出産
- 保護者の疾病、障害
- 同居又は長期入院等している親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職活動(起業準備を含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
- 虐待やDVのおそれがあること
- 育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
- その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
このように、「就労している保護者は長時間預けられ、就労してない人は短時間しか預けられない」と決まっているので、全く自由に選択できるわけではないんですね。
たとえば、「働いていないんだけど、0歳児の子どもを8時間預けたい」という希望は、認められないんですね。
ちなみに、1号認定の子どものことを「短時間児」、2号認定または、3号認定の子どものことを「長時間児」と言い分けることもあります。
また、短時間児であっても、「預かり保育」を利用することで、通常の時間よりも延長して預けることができます。
認定こども園の保育の特徴
それでは、認定こども園の特徴を見ていきましょう。
まず、クラス編成ですが、0歳児~2歳児は全員長時間児であり、年齢ごとのクラスに分けて保育します。
なので、ここは一般の保育園のイメージですね。
一方、3歳児~5歳児は、短時間児と長時間児が同じクラスに在籍しています。
そして、毎日一緒に活動し生活します。
たとえば、朝7:00から開園したら、長時間児や預かり保育を利用する短時間児が順次登園してきます。
そして、9:00ごろになると、短時間児が登園してきます。
全員がそろうと、短時間児も長時間児も一緒になって主活動をしたり、給食を食べたりします。
行事も、クラス全員で準備したり練習したりしながら取り組みます。
短時間児と長時間児では登園の時間は違いますが、平日の9:00~14:00といった教育時間内は、短時間児と長時間児が同じ教育を受けるんですね。
給食が終わると、短時間児は14:00のお迎え時間まで自由遊びをして過ごし、長時間児と預かり保育の短時間児はお昼寝に入ります。
長時間児がお昼寝中に、短時間児の保護者がお迎えに来る感じになりますね。
その後は、一般的な保育園と同じように、「お昼寝から目覚めて、おやつを食べてお迎えまで遊んで待つ」といった流れになり、長時間児と預かり保育の短時間児は、一緒に過ごします。
こう見てくると、「預かり保育の短時間児」は、長時間児と同じくらい長い時間園にいることもあるんですね。
本当に、いろんな形態で園を利用する子どもたちがいて、クラスに混在している感じになります。
そう考えると、認定こども園は、「保育園の色が濃いのかな」と思います。
ちなみに、短時間児には夏休みや冬休み、春休みがありますが、長時間児にはありません。
長時間児の保護者は基本共働きであり、保育の必要性がある子どもたちだからです。
幼稚園と保育園との違いは?
このように、認定こども園の特徴を見てくると、認定こども園は幼稚園でもあり、保育園でもあることがわかりますよね。
そうなると、「認定こども園と幼稚園」「認定こども園と保育園」の違いは、ざっくり言うとこんな感じではないでしょうか。
- 認定こども園と幼稚園との違いは、「保育園児が混在していて早朝や夕方以降の保育の機能があるところ」
- 認定こども園と保育園との違いは、「教育的なカリキュラムに基づいた教育を行うところ」
ただ、現在の幼稚園はすでに預かり保育を行っていることが多く、実際に早朝や夕方などの延長保育をしていますよね。
また、保育園も、教育的なカリキュラムを取り入れて多様な活動を行っているので、これももう幼稚園的と言えるでしょう。
つまり、認定こども園と幼稚園と保育園を比べた時、1日の流れや活動内容、そして職員の働き方には、「それほど大きな違いはない」と言ってもいいのではないでしょうか。
違いがあるとすれば、それはもう各園ごとの独自の教育方針であり、保育方針です。
それによって、各園の個性が光る活動や指導が生み出されているのではないでしょうか。
認定こども園と幼稚園と保育園の年収の比較
認定こども園と幼稚園と保育園、それぞれのお給料を比較したらどうなのか、気になるところですよね。
以下に、常勤職員の平均年収を比べてみました。(カッコ内は平均勤続年数です)
公立認定こども園 | 344万6,172円(9.9年) |
私立認定こども園 | 335万9,448円(8.2年) |
公立幼稚園 | 454万272円(11.1年) |
私立幼稚園 | 344万9,904円(7.8年) |
公立保育園 | 363万7,356円(11.0年) |
私立保育園 | 362万1,876円(11.2年) |
【参考】内閣府:令和元年度幼稚園・保育所・認定こども園等の経営実態調査集計結果<速報値>【修正版】
勤続年数がちょっとずつ違うので、比較しにくいところはありますが、どの施設も私立より公立の方が年収が高いですね。
やはり公立の施設だと公務員として働くことになるので、長く働けばその分昇給があり、年収は着実に上がっていきます。
そして、私立の施設の中では保育園が最も年収が高いことがわかりますね。
ただ、保育士転職サイトで認定こども園の求人を検索してみると、こんな感じのお給料がよいものも見つかります。
つまり、「認定こども園は給料が安い」と決めつけるのではなく、好待遇の求人を根気よく探すことが大切なのかもしれません。
認定こども園で働くために必要な資格は?
認定こども園で働くためには、以下のような決められた免許や資格を持っている必要があります。
幼保連携型 | 「幼稚園教諭免許」+「保育士資格」の両方の資格が必須。「保育教諭」と呼ばれる。 |
幼稚園型・保育園型・地方裁量型 | 0~2歳児の担任は、「保育士資格」が必須。3~5歳児の担任は、「幼稚園教諭」+「保育士資格」の両方あることが望ましいが、どちらかでもOK |
この表を見てみると、幼稚園型、保育園型、地方裁量型の認定こども園は、「幼稚園教諭免許 or 保育士免許の、どちらかを持っていればいい」となっていて、少し規制はゆるいですね。
もちろん、両方持っている方が望ましいですけどね。
それに比べて、幼保連携型は、「幼稚園教諭免許と保育士資格の両方が必要」となっているので、どちらか一方しか持っていない人は働けません。
ちなみに、私は保育士資格しか持っていないので、幼保連携型認定こども園では働けません (´Д`)。
やはり、認定こども園では、「教育」と「保育」を一体的に行うので、両方を学んだ人材が望ましいわけです。
ですが、現在は「幼稚園教諭免許」または、「保育士資格」のどちらかしか持っていない、という人が働いている場合も多く、課題となっているんです。
今のところ、「幼保連携型認定こども園の保育教諭等の資格の特例」によって、片方の免許 or 資格しか持っていない人でも働けるようになってはいます。
ただし、その期間は、2025年の3月末までなんです。
国としては、この、「経過措置期間」の間に、「今持っていない方の免許 or 資格を取るようにしてくださいね」ということなんですね。
この経過措置期間内であれば、通常よりも比較的簡単にもう片方の免許 or 資格が取れる特例制度を利用できるんです。
これについて、以下に解説していきますね。
もう片方の免許・資格を取るための「特例制度」とは?
もう片方の免許 or 資格を取るための特例制度とは、以下のようになっています。
まず、「保育士資格を持っていて幼稚園教諭免許がない方」の場合ですが、「保育士資格」と「学位」を持っていることが前提条件で、さらに、
- 保育園など、所定の施設での勤務経験年数が3年、かつ4,320時間勤務していること
- 大学等における所定科目の8単位を修得すること
といった条件をクリアしたのちに、各都道府県教育委員会に申請すれば、幼稚園教諭免許状一種、または二種免許状が授与されます。
ただし、教育委員会への申請手続きには、以下のような書類の準備が必要です。
- 教育職員免許状授与申請書
- 学力に関する証明書
- 取得済み免許確認書
- 身体に関する証明書
- 人物に関する証明書
- 実務に関する証明書
- 卒業証明書
- 戸籍抄本
- 保育士証
- 申請手数料
- 印鑑
- 免許状の郵送用封筒
すごくたくさんありますよね。
ただし、上の書類は代表的なものを書き出しただけなので、必ずあなたのお住いの都道府県の教育委員会に問い合わせて確認してくださいね。
これらの書類の中には取り寄せるのに結構時間がかかるものもいくつかありますし、また、申請方法は郵送や代理などは不可なんです。
本人が直接役所に行かなければならないですし、免許状の交付は、申請受理日から約1か月ほどかかりします。
なので、2025年の3月末までに手元に免許状がくるように、逆算して早めに動き出しましょう。
そして、「幼稚園教諭免許を持っていて保育士資格がない方」の場合は、
- 幼稚園などの所定の施設での勤務年数が3年、かつ4,320時間勤務していること
- 大学等、指定保育士養成施設において所定科目の8単位を修得すること
という条件をクリアすることにより、保育士試験を経て(試験は全科目が免除)保育士試験に合格でき、保育士登録ができます。
このように、両方の資格を持つ人材を増やすことで、幼保連携型認定こども園はもちろん、幼稚園、保育園のどこでも働きやすくなり、人材不足を解消できます。
ちなみに、所定の単位を取るには、放送大学や通信大学、インターネット学習を取り入れている大学などを利用するのがおススメです。
あなたに合った勉強法を選べば、働きながらでも免許・資格の取得ができますよ。
【参考】内閣府:幼稚園教諭免許状・保育士資格の併有促進のための支援策について
【参考】内閣府:新制度施行後5年の経過措置に係る事項の対応について
【参考】文部科学省:認定こども園改正に伴う幼稚園教諭免許状の所要資格の特例について
【参考】厚生労働省:幼稚園免許状を有する者における保育士資格取得特例
まとめ
さて、認定こども園について理解していただけましたか?
認定こども園は、「幼稚園と保育園の両方の機能を持った、教育と保育を一体的に行う施設」なんですが、ごくカンタンに言うと、「幼稚園でもあり保育園でもある施設」ということなんですよね。
なので、保育士の方が転職するのに、特に敷居が高い、ということはないんです。
もし、幼稚園教諭免許も持っている保育士の方なら、採用につながる可能性は高いですし、持っていない方でも、免許取得のチャンスはまだ残っているので、チャレンジする価値はあると思いますよ。
保育園にプラスして、認定こども園も転職先の候補に加えられれば、選べる施設の数が増えて、転職が成功する確率も上がりますね。
各認定こども園の保育方針や特徴は、保育士転職サイトなどで聞いてみると詳しく教えてもらえますよ。
あなたらしく働ける認定こども園を、ぜひ見つけてくださいね。